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ブラックリストの謎

ブラックリストというと、まるで 「要注意人物一覧」 のようなものを想像してしまがちだが、実際にはそういったリストが存在するわけではない。

ユーザーがクレジットカードやショッピングローン、キャッシングなどの支払いを一定の期間延滞した 状態を「事故」または「延滞」といい、信用機関に 「事故情報(延滞情報)」 が登録される。この事故情報は通称、ブラック情報と呼ばれていてブラック情報が登録された状態を 「ブラックリストに載った」と表現しているのだ。

結論として、「ブラックリスト」 = 「事故(延滞)」 ということ。

信用機関に事故情報が残る期間は?

信用機関に事故情報が残る期間について、ポイントをを整理すると以下の通り。

・ 3ヶ月以上の遅延の場合は5年
・ 自己破産や任意整理の場合は7年

重要なのは、事故情報の記録がある期間は、どんなに審査が甘いクレジットカード会社に申込んでも審査は通らないことだ。

まず、 本来の支払い予定日、つまりクレジットカードなら毎月決まった銀行引き落とし日から3ヶ月間支払いが遅れた時点で事故扱いとなり、事故情報が登録される。 事故情報は登録されてから5年間は消えない。

そしてこの事故情報は踏倒したまま5年が経過するとキレイに抹消され、再びクレジットカードを作れるようになる。
ただし、踏倒したクレジットカード会社からは一生カードを作ることはできない。個人信用情報からは記録が消えても、会社の顧客情報には記録が残り続けるからだ。

なお、CICでは2004年8月以降に登録された新しい債権(この期日以降に作ったカード、組んだ ローン、行ったキャッシング)に関しては、延滞が発生した場合にその延滞が解消しない限り、 一生事故情報が消えなくなるという厳しい措置を講じるようになった。
※それ以前に登録されている債権に関しては延滞発生日から5年で事故情報は抹消される

◆自己破産は最低7年間消えない

自己破産、失踪宣告、民事再生手続きを受けたユーザーは事故情報が、7年間消えない。特に消費者金融では自己破産を重く見る傾向にあるため、全情連とテラネットでは10年間消えない。

クレジットカード利用代金の銀行引き落としが遅れたが、ペナルティは?

たまたま銀行口座への入金が遅れてしまっただけで、その後すぐに支払いがなされれば、事故情報にはならない
これが3ヶ月以上の遅延となった場合に初めて事故情報として信用機関に記録がされる。

ただし、これはあくまで信用機関に情報が残らないというだけで、クレジットカード会社が顧客情報として記録を残している場合は多分にある。毎月2ヶ月遅れで支払いを続けても信用機関的には真っ白だ。ただし、カード会社的としてはそんな顧客が信用できるだろうか。

そもそも、本来の支払い期日までに支払いを行うことがカード利用規約であるので、「2~3日遅れるくらいなら・・・」と安易には考えないほうがいい。カード会社によっては延滞に対して利用停止や利用制限を課すところもある。

事故になった後に支払いをすると消えるのか?

事故後に延滞金を支払って完済することを「延滞解消」と言う。延滞解消後も延滞した事実や完済した事実は一定期間、記録として残る。

この間も事故と同じ扱いを受け、クレジットカードの審査は通らない。全情連、CCB、テラネットでは延滞解消から1年、CIC、全銀協では5年保存される。

自己破産をすると家族や親戚のカード審査に影響するのか?

家族や親戚など身内が過去に自己破産を経験していたり、事故情報が信用機関に掲載されブラックな状況にある場合、自分のカード審査にも悪影響があるという話を良く聞く。

これは根も葉もないウソである。

個人信用情報機関は唯一、警察が刑事事件の容疑者の身辺を調べる時のみ情報を提供する。たとえば、就職時の身辺調査に使われることもない。
また、個人信用情報はあくまでも個人のもであって、家族や兄弟、親戚のクレジットに影響することはない。

ただし、主婦や学生がクレジットカードを申込む場合は審査対象が配偶者・親になりますので、その際には影響する。

クレジットカードは絶対に作れないのか?

事故情報があれば99%審査は通りませんのでクレジットカードを作ることはできない。

ただし、全情連・テラネットにさえ事故情報が無ければ、消費者金融が発行しているクレジットカードは審査が通る可能性が高くなる。

これは消費者金融が審査を行う際には他の信用情報機関の情報を見ないという特性からこのような奇跡が起きるものだ。